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テレビカード利用規約
第1条(約款の趣旨)
中京三洋株式会社(以下「当社」といいます。)は、減産型磁気テレビカード(以下「カード」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、カードの所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。
第2条(カードが利用できる場合)
お客様は、カードを購入した病院等の施設(以下「施設」といいます。)内の当社の指定する商品またはサービスについて、カードの券面記載範囲内で、ご利用いただけます。ただし、当社がカードの利用ができないものとして指定した商品またはサービスの代金のお支払いにはご利用いただけません。
カードは、カードを購入した施設内に設置されている当社指定のカードリーダーにより、ご利用できます。
カードは、ベッド脇の備え付けテレビでご利用になれます。カードリーダーのあるランドリー・冷蔵庫でもご利用いただけます。
カードに有効期限はありません。
第3条
(カードが利用できない場合1)
次の場合には、カードをご利用いただくことはできません。
カードが偽造または変造されたものであるとき。
お客様がカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。
第4条
(カードが利用できない場合2)
カードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、設置してあるカードリーダーでカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、カードをご利用いただけませんので、ご了承ください。
第5条
(カードの再交付をする場合)
カードリーダーでカードのご利用可能残高の読取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、当社にカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。
前項に基づき、お客様からカードの提出があった場合、当社は、カードのご利用可能残高を、電磁記録により確認します。
前項により確認したカードが未使用でない時は第9条に
第6条
(カードの再交付をしない場合1)
第7条第1項に基づき、お客様より提出されたカードについて、電磁記録によっても、当社において、ご利用可能残高の確認ができない場合には、カードの再交付をいたしませんので、ご了承ください。
第7条
(カードの再交付をしない場合2)
お客様が、カードを、盗難、または紛失された場合その他当社が不適当と認めた場合には、カードの再交付をいたしませんので、ご了承ください。
第8条
(契約先との関係)
お客様がカードをご利用された際、万一、商品またはサービスについて、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、契約先との間で解決していただくものとします。
第9条
(換金・払戻しの原則禁止)
カードは、現金との引換えはできません。また、カードのご利用可能残高について、換金・払戻しもできず、カードの譲渡および貸与もできません。
お客様の事情によらずに、当社がカードの取り扱いを廃止した場合には、前項の定めにかかわらず、当社が指定する方法でカードをご提出いただくことにより、カードのご利用可能残高相当分の金額の払戻しをいたします。この場合、お客様は、当社が指定する方法でカードをご提出していただくことにより、ご利用可能残高相当分の金額の払戻しを受けることができます。
お客様の事情によりカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、第1項の定めにかかわらず、お客様は、当社が指定する方法でカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。
第10条
(取扱いの変更)
カードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
附則
この約款は、2021年4月1日から適用します。